下関テニス協会会則

 

第1章 総 則

 

(目的)

  第1条  本会は、下関テニス協会(以下「協会」という)と称し、テニスを通して会員相互の親睦を図ると共にテニスの普及発展

       に努めることを目的とする。

(事業)

  第2条  協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

     (1) 月例会・選手権大会

     (2) 下関オープンテニストーナメント

     (3) 会員のテニス技術向上に関する事業

     (4) その他テニス振興に関する事業

 

第2章 会 員

 

(会員)

  第3条  協会は、下関市に居住するものまたは下関市内の事業所に勤務する者、および近郊都市に居住し、協会の目的に賛同し、

       第5条の手続きを経て入会した者を会員とする。

(構成)

  第4条  協会は、次の会員および団体をもって構成する。

     (1)名誉会員 本会に対して著しく功績のあった者のうち、理事会の3分の2以上の決議により推薦された者

     (2)会  員 この会則に定める会費を納入し会員として登録した者(学生団体に所属しない学生)

     (3)学生団体 この会則に定める会費を納入し、学生団体として登録された団体に所属する学生

(入会)

  第5条  協会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に会費を添えて申し込まなければならない。

(会費)

  第6条  会費の額は、次のとおりとする。

      個人会員     年会費 3,000円

      学生団体     年会費 6,000円

      学生会員 大学生・高校生 2,000円

           中学生・小学生 1,000円

      1.既納の会費はこれを返還しない。

      2.会費は、毎年4月末日までに納入しなければならない。

      3.4月末日までに会費を納入しなかった者は、本会を退会したものとみなす

(団体登録)

  第7条  会員は、連合して団体(クラブ)を結成し、団体(クラブ)を協会に登録することができる。

(資格喪失)

  第8条  会員は、次の事由によりその資格を喪失する。

     (1)退会

     (2)死亡

     (3)除名

 

第3章 役 員

(役員)

  第9条  協会に次の役員を置く。

     (1)会長   1名

     (2)副会長  2名以内

     (3)理事長  1名

     (4)理事   若干名

     (5)会計監査 2名 

(役員選出方法)

  第10条 

     1.役員の選出方法は、次のとおりとする。

     (1)会長は、理事会の3分の2以上の推薦を得て総会に提案し、総会出席者の過半数の同意により決定する。

     (2)副会長・理事長・会計監査は理事の中から互選により決定する。

     (3)理事は、会員の中より理事会の推薦を得て会長が委嘱する。

     2.役員の任期は、3年とする。ただし、再任はこれを妨げない。

(職務)

  第11条 

     1.会長は、協会を代表する。

     2.副会長は、会長を補佐し会長不在のときは会長の職務を代行する。

     3.理事長は、理事会の議長となり協会の運営を掌理する。

     4.理事は、理事長を助け事業の運営にあたる。

     5.会計監査は、協会の会計を監査し総会に報告する

 

第4章 会 議

(総会)

  第12条 

     1.総会は、毎年春季に会長が招集し次に揚げる事項を決定する。

     (1)予算・決算に関すること。

     (2)会の規約改正に関すること

     2.総会の決議は、総会出席者の過半数によりこれを決定する。

(理事会)

  第13条

     1.理事会は、会長・副会長・理事長・理事をもって構成し、理事長がこれを召集する。ただし、理事長に事故あるときは、

       総務担当理事がその職務を代行する。

     2.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、理事会の決議は出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれ

       を決する。

     3.理事の3分の1以上の連署を持って理事会開催の要求があったときは、理事長は理事会を招集しなければならない。

     4.理事会は次の事項を決議する。

     (1)予算案・決算案

     (2)協会の事業および協会の運営に関すること

     (3)会員の資格及び除名に関すること

(委員会)

  第14条 協会の運営を円滑にするために、理事会に次の委員会および会計委員を置く。

     (1)総務 協会の庶務・会員名簿作成・他団体との交渉

     (2)運営 下関オープンテニストーナメント・月例会・選手権・納会の運営・県体選手等の選考

     (3)技術指導 会員及び初心者テニス教室の企画運営

     (4)会計委員 予算・決算に関すること、現金の出納

 

第5章 会 計

(会計年度)

  第15条 協会の会計は、暦年をもって区分する。

  第16条 会計委員は、会計年度終了後速やかに決算を調整し、会計監査を受けなければならない。

 

 

(昭和49年12月8日改正)

(昭和51年1月1日改正)

(昭和54年4月1日改正)

(昭和58年4月1日改正)

(昭和64年1月1日改正)

(平成2年4月1日改正)

(平成7年1月1日改正)